記事番号: 1-4306
公開日 2024年03月22日
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に支援金を支給します。
対象となる可能性のある世帯には、3月下旬頃から順次確認書を送付します。
確認書が届きましたら、必要事項をご記入の上、返信または福祉総合支援課の窓口まで直接お持ちください。
支給額
1世帯につき10万円
同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。(こども加算)
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象世帯
次の要件を満たす世帯
・基準日(令和5年12月1日)において甲州市内に住民登録がある
・「均等割のみ課税者のみの世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」
・世帯全員が課税されている人に扶養されていない
・他の市区町村で同様の給付金の支給を受けていない
対象となる可能性のある世帯には、3月下旬頃から順次確認書を送付します。
送付された確認書に必要事項をご記入の上、返信または福祉総合支援課の窓口まで直接お持ちください。
※必要書類(本人確認書類・振込先金融機関口座の写し等)の添付をお願いしています。
※確認書が送付された世帯でも、審査の結果、支給の対象外となる場合があります。
こども加算について
基準日において、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、児童1人につき5万円が加算されます。
※基準日以降に生まれた新生児について、加算対象となる世帯には別途お知らせします。
※別世帯にいる児童を扶養している場合は、加算の対象となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。(例:子が単身で寮に入っている場合など)
※施設入所している児童は対象となりません。
申請期限
令和6年7月31日(消印有効)まで
住民税均等割のみ課税とは
「住民税均等割のみ課税」とは、住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」をご確認ください。
詐欺被害の防止
・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。