記事番号: 1-4354
公開日 2024年07月16日
甲州市では、令和5年度から、骨髄等移植の推進とドナー登録者の増加を図ることを目的に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞移植の提供者(ドナー)となった方に助成金を交付します。
ドナー登録にご協力ください!
骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復させる治療法です。
日本の骨髄バンクで骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要とする患者さんは、毎年少なくとも2,000人を数えます。
(「日本骨髄バンク」ホームページより)
ドナー登録ができる方
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
- 年齢が18歳以上54歳以下で健康な方
- 体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方
※ただし、骨髄・末梢血幹細胞を提供できる年齢は、20歳以上55歳以下であり、提供にあたってはご家族の同意も必要となります。また、日本骨髄バンクが定める疾患や既往歴、健康状態に当てはまる方は、ドナー登録をご遠慮いただく場合があります。
ドナー登録の流れ
- ドナー登録の際には、骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容をよくご理解いただく必要があります。詳しくは、日本骨髄バンクのパンフレット「チャンス」でご確認ください。
- 「骨髄バンクドナー登録申込書」に記入・署名のうえ、最寄りの献血ルームへ持参してください。(登録手続きには15分程度かかります)
- HLA型の検査を行うため、腕の静脈から約2mlを採血します。(検査費用はかかりません)
- 後日、骨髄データセンターから「ドナー登録確認書」が郵送されます。
<骨髄バンクドナー登録申込書はこちらから>
助成金交付対象者
助成金の交付の対象となる方は、次の(1)〜(3)のいずれにも該当する方です。
(1)骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき
本市の住民基本台帳に記録されている方
(2)他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
(3)市税の滞納がない方
助成内容
骨髄等の提供のための(1)~(4)の通院・入院等に要した日数について、1日につき2万円、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度として助成します。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための通院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)その他骨髄バンクが必要と認める通院、もしくは入院又は面接
※骨髄ドナーが、当該勤務する事業所等が定める休日又はドナー休暇制度を利用した場合は、前項の日数から当該休日及び休暇の日数を減ずるものとする。
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日以内
必要書類
助成金の交付を受けようとする方は【様式1号】に、次に掲げる書類を添えて甲州市健康増進課に提出してください。(持参または郵送)
(1)日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
(3)健康保険証の写し
(4)その他市長が必要と認める書類