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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事番号: 1-4386

公開日 2024年08月21日

病院や薬局へかかるときは「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

オンライン資格確認(注1)開始に伴い、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードーリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

※カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局を利用する場合は、今までどおり健康保険証を窓口で提示する必要があります。
※子ども医療、重度心身障害者医療等の医療費助成受給者証は、引き続き窓口での提示が必要です。

(注1)オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。

 

「マイナ保険証」を利用するメリット

1,医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

2,より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3,手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除されます

限度額適用認定証等の申請を窓口でせずに、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

「マイナ保険証」の登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータル、セブン銀行ATMまたは医療機関・薬局の窓口のいずれかで、事前登録をする必要があります。

※登録完了後に住所変更等、何らかの変更があった場合、再度登録していただく必要はありません。
※保険種別(社会保険から国民健康保険等)が変わる場合は、従来どおり窓口での手続きが必要になります。

マイナポータルで登録 詳しくはこちら(外部リンク)
セブン銀行ATMで登録 詳しくはこちら(外部リンク)

 

「マイナ保険証」の登録及び利用ができる医療機関・薬局について

医療機関等に、オンライン資格確認が導入されているかは、下記から確認できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

 

令和6年12月2日以降、現在の健康保険証は発行されなくなります。

健康保険証発行終了後に病院や薬局へかかるときは原則、マイナンバーカードを健康保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。そのため「マイナ保険証」の登録は、なるべく早めにお済ませください。

※健康保険証発行終了後に健康保険証を紛失・破損等した場合、再発行はできません。
※令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、廃止日から最長1年間(有効期限がある場合はその日まで)は引き続き使用することが可能です。
※令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある健康保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

 

「マイナ保険証」のよくある質問について

マイナンバーカードの健康保険証利用のよくある質問については以下のホームページをご覧ください。

[デジタル庁]よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

 

「マイナ保険証」の詳しい内容について

マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細については以下のホームページをご覧ください。

[厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

[デジタル庁]マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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