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第三者による戸籍の請求について

記事番号: 1-4390

公開日 2024年07月10日

更新日 2024年07月12日

証明書を郵送で請求される場合は「証明書の郵送請求について」もご覧ください

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
     

請求者が個人の場合

  • 請求時、請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。

    (例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
    ※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

 本人確認書類

  •  顔写真付き本人確認書類1点
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行しているもの

    顔写真付き証明書がない場合は確認書類が2点必要です
    窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日などが記載されている国民健康保険証、後期高齢者証、年金手帳など

 疎明資料

  • 公正証書など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

 

請求者が法人の場合

  • 請求書には会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印をお願いいたします。
     
  • 使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
    (例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。
    ※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

 代表者が申請する場合

  • 代表者である資格証明書の謄本(登記事項証明書等[3ヶ月以内])

 代表者以外が請求する場合

  • 法人の登記事項証明書の謄本(3ヶ月以内)
  • 代表者からの委任状
  • 社員証、在籍証明書など来庁者と法人との関係がわかるもの
    ※名刺は確認書類とはなりません

 疎明資料

  • 契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
    (例)利害関係を証明する契約書など
     

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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