記事番号: 1-4395
公開日 2024年05月22日
更新日 2024年05月23日
令和6年度に定額減税が実施されます
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
参考:個人住民税の定額減税リーフレット(甲州市)[PDF:239KB]
関連サイト:総務省「個人住民税における定額減税について」
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
個人住民税所得割額から、次の金額の合計額が控除されます。
1. 本人 1万円
2. 控除対象配偶者 1万円
3. 扶養親族 1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税所得割額から1万円の定額減税が行われます。
※4 減税額が定額減税「前」の所得割額を超える場合は、定額減税「前」の所得割額を限度に控除します。
超える額がある場合は、後日、調整給付金として支給される予定です。対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。
徴収方法
- 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
※前年の所得等により均等割のみとなっている方につきましては、定額減税の対象とはならないため、通常の徴収方法とおり6月に一括徴収されます。
※前年の所得等により所得割が生じる方の内、定額減税により所得割がゼロとなり、均等割のみが残る方につきましては、6月分は徴収されず、7月に一括徴収されます。
- 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
- 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
※複数の徴収方法が混在する方につきましては、上記のとおりにならないことがあります。
例:給与からの特別徴収と年金からの特別徴収が行われる方(併徴者)
年金からの特別徴収において定額減税が適用され、給与からの特別徴収は6月から徴収されるケース等
別途、令和6年分の所得税の定額減税が実施されます。
所得税の定額減税につきましては「国税庁のホームページ」をご確認ください。