記事番号: 1-4413
公開日 2024年08月29日
更新日 2024年12月02日
目次
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・内容
・運営(山梨県後期高齢者医療広域連合への外部リンク有り)
・対象者
・資格確認書
・保険料
・保険料の収め方
・医療費
・高額療養費
・入院時の食事代
・高額医療・高額介護合算制度
・特定疾病
・葬祭費
内容
後期高齢者医療制度とは、平成20年4月から始まった、75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方)を対象とした医療制度です。
それまで、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、国保や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、「老人保健制度」が改正され、新たに「後期高齢者医療」が創設されました。
運営
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行うことになり、山梨県では、県内のすべての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。
山梨県後期高齢者医療広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
※詳細は以下のホームページをご確認ください。
山梨県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
甲州市が行うこと
各種申請や届出などの受付、保険料の徴収、資格確認書の引渡しなど、主に「窓口業務」を担当します。
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの一定の障害のある方
※申請により広域連合から認定を受けた方が対象となります。
※74歳になるまでは取り下げ申請により、他の健康保険に移ることができます。
一定の障害とは
- 身体障害者手帳 1〜3級に該当する方
- 身体障害者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)に該当する方
- 療育手帳 A−1、A−2に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級に該当する方
資格確認書
令和6年12月2日以降、現行の保険証の発行(再交付を含む)がされなくなります。
※保険証の代わりとなる、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限までご利用いただけます。
後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず、新たに資格取得された方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、一律で『資格確認書』が交付されます。
保険証の発行がされなくなることに伴い、以下のとおり医療機関にて提示していただくものが変わりますので、ご注意ください。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年12月1日まで | マイナ保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで | マイナ保険証 | 保険証または資格確認書 |
※マイナ保険証をお持ちの方でも、オンライン資格確認が行えない医療機関を利用される場合は、保険証または資格確認書の提示が必要となります。
資格確認書の送付について
75歳になる方には、誕生日の前月中に申請不要で資格確認書を送付いたします。後期高齢者医療保険についてのパンフレットや、保険料の口座振替依頼書などが同封されていますのでご確認ください。
※令和7年8月以降の対応につきましては、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得(基礎控除後の総所得金額等)に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。
保険料を決める基準(保険料率)は山梨県後期高齢者医療広域連合が決定し、山梨県内の市町村を問わず均一となります。また、保険料率は2年ごとに見直しされることとなっており、令和6・7年度の保険料率は以下のとおりとなります。
※1 令和6年度のみ、年金収入153〜211万円相当の方の所得割率は、10.20%となりますが、令和7年度からは全ての方の所得割率が11.11%となります。
保険料の計算方法
保険料賦課限度額 令和6年度:73万円、令和7年度:80万円
※賦課限度額とは、所得が高い方の保険料の上限金額です。
所得の低い方への軽減措置
世帯の所得に応じて、均等割額が以下のとおり軽減されます。
均等割額が軽減される世帯 | 軽減割合 | |
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者数−1)」以下の世帯 | 7割 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者数−1)+29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 | |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者数−1)+54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
- 公的年金を受給されている方は、年金所得から15万円控除した金額で判定されます。
- 「年金・給与所得者数」とは、同じ世帯にいる公的年金等の収入額が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数となります。
- 軽減判定の際は、所得税における「専従者控除」、「居住用財産が収用により譲渡された場合等の課税の特例」の適用はありません。
- 世帯は該当年度の保険料賦課基準日(4月1日)で判定しますが、被用者保険の被保険者5割軽減及び年度途中に資格を取得した場合は資格を取得する日で判定します。
- 被用者保険の被扶養者とは、全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合、共済組合などの扶養家族のことです。国民健康保険や国民健康保険組合に加入されていた方は除きます。
職場の健康保険などの被扶養者だった方へ
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになります。資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割額は賦課されません。
なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。
※後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
保険料の収め方
広域連合で決定された保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
なお、保険料の徴収は甲州市が行い、納付方法は受給している年金の種類や受給額によって特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収(年金から直接天引き)
保険料のお支払い方法(徴収方法)は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)となります。
ただし、以下に該当する方は特別徴収の対象外になり、普通徴収となります。
- 受給している年金額が年額18万円未満の方
- 甲州市の介護保険が特別徴収されない方
- 介護保険と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の1/2を超える方
※年金は複数の年金の合計でなく、老齢基礎年金等の年金種別ごとになります。 - 年度途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方
- 年度途中で他の市区町村から転入された方
- 年度途中で保険料金が減額となった方
特別徴収に該当する方で、普通徴収(口座振替のみ)を希望される場合は、申請をいただければ変更が可能です。
ただし、変更までに数ヶ月お時間をいただく場合があります。
普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収の対象とならない方は、口座振替等や納付書により、お支払いいただきます。
普通徴収の納期は、7月から翌年2月までの年8回になりますが、保険加入月によっては、支払いが3月になる場合があります。
保険料の支払いは、納付に行く時間や手間も省け、納め忘れの心配もなくなる『口座振替』をぜひご利用ください。
利用希望の方は、通帳(甲州市内に支店がある金融機関・ゆうちょのみ)・お届け印をご持参の上、市民課国保・年金担当または市内金融機関にて手続きをお願いいたします。
※各納期限までに納付がない場合、翌月20日頃に督促状がお手元に届きますので、金額をお確かめの上、お支払いをお願いいたします。
医療費
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担していただきます。
負担割合の判定基準は以下のとおりとなります。
負担割合の判定基準 | ||
3割 | 現役並み所得者 |
住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 1、昭和20年1月2日以降生まれの 被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、賦課所得の合計額が 210万 円以下の場合 2、所得税法上の収入金額が、以下の条件を満たす場合 |
2割 | 一般Ⅱ | 世帯内に被保険者が1人の場合(両方該当する方)
世帯内に被保険者が2人以上の場合(両方該当する方)
|
1割 | 一般Ⅰ | 区分が「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」、「低所得者Ⅱ」以外の方 |
低所得者Ⅱ | 世帯員全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方) | |
低所得者Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算) |
高額療養費
1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額(以下の表参照)を超えて支払った金額が高額療養費として、支給されます。初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、広域連合から申請書が送付されますので、甲州市役所 市民課 国保・年金担当までご提出ください。
※申請書の提出は、口座情報に変更等がない場合、1度のみとなります。
※入院時の食費や居住費、差額ベッド代等は、高額療養費の対象となりません。
高額療養費限度額一覧表
負担割合 | 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
3割 | 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〈多数回140,100円〉※1 | |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円〜690万円未満 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1 | ||
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円〜380万円未満 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1 | ||
2割 | 一般Ⅱ | 「6,000円+(総医療費※2−30,000円)×10%」または「18,000円」のいずれかの低い金額を適用(年間上限144,000円) | 57,600円(多数回44,400円)※1 |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(多数回44,400円)※1 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証
令和6年12月2日以降、被保険証と同様に各認定証の発行(再発行も含む)はされなくなります。
令和6年12月1日までに交付された各認定証につきましては、住所や適用区分などに変更がなければ、各認定証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、各認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます)。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、申請をいただくことで上表の所得区分を資格確認書に記載することができますので、各認定証と同様の使用が可能となります。申請をされる場合は、顔写真付きの身分確認証をお持ちください。
『限度額適用認定証』:現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方
『限度額適用認定証・標準負担額減額認定証』:低所得Ⅰ・Ⅱの方
入院時の食事代
入院時の食費等は以下のとおりとなります。
「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」に該当する方は、『マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)』または『所得区分が記載されている資格確認書』を医療機関に提出していただきますと、入院時の食費や居住費の負担の軽減を受けることができます。
なお、資格確認書を使用する場合は、申請月の初日からの適用となります。
一般の病院に入院したとき
所得区分 | 食費(1食あたり) | |
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ | 490円※1 | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 180円※2 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※1 指定難病患者の方は280円になります。
※2 申請月を含めた過去12カ月の入院日数が90日(低所得者Ⅱと判定された期間に限る)を超える場合、マイナ保険証をお持ちの場合でも、入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて、新たに申請をする必要があります。
また、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに山梨県の後期高齢者医療制度の対象者となった方は、前の保険において低所得者Ⅱと判定されていた期間中の入院日数が通算できます。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院したとき
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ | 490円※1 | 370円※4 |
低所得者Ⅱ | 230円※2 | |
低所得者Ⅰ | 140円※3 | |
低所得者Ⅰの中で老齢福祉年金を受給している方 | 110円 | 0円 |
※1 一部医療機関では450円の場合があります。指定難病患者は280円です。
※2 入院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合180円になります。
※3 院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は110円です。
※4 指定難病患者は0円です。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた以下の限度額を超えたときは、申請により超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
なお、支給の対象となる方には、申請の案内(勧奨通知)を郵送します。
所得区分 | 医療+介護 |
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※支給対象者への勧奨通知は翌々年の3月下旬までに郵送いたします。例:令和5年度分(令和5年8月1日~令和6年7月31日)については、令和7年3月下旬までに通知が届きます。)
※勧奨通知が手元に届いてから2年間を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
特定疾病
医療費が高額となる特定疾病については、申請して認定されると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この受療証を医療機関に提示すると、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額が、一つの医療機関につき月額10,000円(75歳到達月は5,000円)になり、原則、申請月の1日から適用となります。
特定疾病療養受療証の対象者
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害
- ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 顔写真付きの身分確認証
- 被保険者証
- 医師の意見書(後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」)
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになられたとき、その方の葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し、申請をしていただくことにより、葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭日から2年経過すると時効が成立し、払い戻しができなくなります。
申請に必要なもの
- 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状・葬儀店などの領収書)
- 死亡した方の被保険者証
- 葬祭執行者の預金口座が分かるもの
- 葬祭執行者の印鑑
- 届出者の身分証明書
※葬祭を行ったことがわかる書類は、死亡者・葬祭執行者・葬祭日が確認できるものをご持参ください。