メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

職員の懲戒処分(減給)について

記事番号: 1-4414

公開日 2024年05月29日

職員の懲戒処分(減給)について

 甲州市は、令和6年5月29日、下記職員2名について、次のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。

被処分者①

1.処分発令日  令和6年5月29日

2.被処分者   【当時】甲州市教育委員会 生涯学習課 課長 50代 男性

3.処分の種類  減給(2カ月間給料月額の10分の1を減ずる)

被処分者②

1.処分発令日  令和6年5月29日

2.被処分者   【当時】甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当 主査 40代 男性

3.処分の種類  減給(3カ月間給料月額の10分の1を減ずる)

◎処分理由
 被処分者①及び②は、昨年度において本市教育委員会・生涯学習課に所属し、「伝統的建築物の修理事業」に従事していたが、不適切な事務処理を行ったため、国及び県からの補助金が受けられなくなった。当該不適切な事務処理は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の懲戒事由該当行為であるため、同項の規定に基づき懲戒処分を行った。

◎市長のコメント
 不適切な事務処理により市に不利益が生じたことは誠に遺憾であり、市民の皆さんの信頼を損ない心からお詫びを申し上げます。
 今後は、課内のチェック体制強化を図るとともに、職場のコミュニケーションについても見直し職員相互の連携を深め、再発防止に努めるとともに、皆様の信頼回復に努めてまいります。
   

 

 

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望