記事番号: 1-4439
公開日 2024年06月17日
2024年(令和6年)5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をした方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」(地方公共団体情報システム機構)
ページ内リンク
1.国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用する場合
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する場合
3.国外転出後にマイナンバーカードの記載・記録事項の変更をする場合
4.国外転出後にマイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定をする場合
5.国外転出者向けマイナンバーカードを返納する場合
6.国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
7.電子証明書を更新する場合
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用する場合
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に塩山にある本庁の市民課住民記録・戸籍担当窓口でマイナンバーカードを提出して手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
届け出をできる方や必要なものは以下の表でご確認ください。
※国外転出予定日前日までにお手続きが必要です。
※毎月第3土曜日の次の日曜日は国のシステムがメンテナンスのために停止するため、マイナンバーカードに関する一切の手続きが出来ませんのでご注意ください。
※勝沼・大和の各支所ではマイナンバー関連のお手続きはできませんので、塩山にある本庁までお越しください。
届出人 |
・本人 |
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届出に |
・継続利用する方のマイナンバーカード |
引き続き電子証明書を利用する場合
海外への転出届出をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効されてしまいます。引き続き署名用電子証明書を利用するためには、新規発行の手続きが必要となります。
・法定代理人または同一世帯の方が来庁する場合は、本人の署名または記名押印がある委任状(暗証番号を記入し封筒に封入封緘するなど代理人が見ることができないようにする)が必要です。
・それ以外の代理人が来庁する場合は、事前に申請者本人から電話もしくは窓口で照会書の送付を依頼し、市が住所地へ送付した照会回答書にご記入のうえ、委任状と併せて代理人にお渡しください。
そのほか、代理人が手続きする場合は、代理人の顔写真付身分証明書(運転免許証など)が必要です。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する場合
2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請・受取方法の詳細はこちら(マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」)もご確認ください。
交付申請方法について
届出先 |
・本籍地市区町村 |
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届出人 |
・本人 |
届出に必要なもの |
・【国外様式1】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書/更新申請書[PDF:866KB] ・【国外様式1記入例】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書/更新申請書[PDF:568KB] |
届出方法 |
・来庁 |
※代理人が来庁して申請書を提出する場合は、当該代理人に暗証番号が見えないように暗証番号設定依頼書を封筒に封入・封緘してください。
※本籍地市区町村がどこかを記憶していない場合は申請をすることができません。最終住所地の住民票の除票の写しをご自身で取り寄せて本籍地を確認してください。
マイナンバーカードの再交付申請をする場合
マイナンバーカードを紛失したり、マイナンバーカードを著しく損傷したなどの場合は、以下のものを提出しマイナンバーカードの再交付が申請できます。
・【国外様式8】個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行更新申請書[PDF:890KB]
※記入例は2ページ目にあります
・【国外様式2】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書[PDF:440KB]
※ 【国外様式2記入例】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書[PDF:1.05MB]
・(紛失した場合)マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料
・(損傷等した場合)損傷等している当該マイナンバーカード
手数料について
マイナンバーカードを紛失した場合などは手数料がかかります。(電子証明書を搭載する場合は1,000円、搭載しない場合は800円かかります。)
交付申請書を本籍地市区町村に来庁して提出した場合
交付申請書提出時に手数料を納付してください。
交付申請書を郵送により提出した場合または本籍地市区町村以外の市区町村もしくは在外公館に来庁して提出した場合
受取場所で納付方法が異なります。
【本籍地市区町村においてマイナンバーカードを受け取る場合】
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
【本籍地市区町村以外の市区町村においてマイナンバーカードを受け取る場合】
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
【在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合】
本籍地市区町村ごとに納付方法が異なりますのでご確認ください。
甲州市が本籍地の方は、以下の(1)~(3)いずれかの方法で納付してください。
(1)日本の「定額小為替証書」または「普通為替証書」の送付による納付
・発行日から5ヶ月以内のものをご利用ください。
・定額小為替には氏名等は記入しないでください。
・切手や収入印紙等による納付はできません。
(2)国際現金書留等により日本円(現金)を送ることができる郵便による納付
・詳細は現地の郵便局にお問い合わせください。
(3)日本国内にいるご親族・ご友人等による本庁の市民課窓口での納付
・納付に来庁される方の氏名やご関係を予めご連絡ください。
※納付後はいかなる場合においても返金できません。
※(1)(2)による納付の場合、領収書の送付はできません。
送付先(納付先)甲州市役所市民課住民記録・戸籍担当(〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085-1)
受取方法について
マイナンバーカードの申請後、審査を経て2~3ヶ月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。
交付通知メールがありましたら、本人が(本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要)本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
本人確認書類は受取場所によって異なりますので、カード受取場所に指定した市区町村または在外公館にお問い合わせください。
甲州市で受け取る場合の本人確認書類
【本人が15歳以上の場合】(本人が来庁してください)
(1)申請者本人の有効な旅券(パスポート)
(2)申請者本人のその他の本人確認書類(別表1のA1点またはB1点)
【本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合】(本人と法定代理人が来庁してください)
上記(1)と(2)に加えて、
(3)法定代理人の本人確認書類(別表1のA1点またはB2点)
【別表1】
A | マイナンバーカード 住民基本台帳カード(写真付) 運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 旅券(パスポート) 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可書 |
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B | 健康保険証、年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療受給者証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、検定合格証、敬老手帳、官公庁発行顔写真付き証明書(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証)など |
発行手続き中に申請内容に変更が生じた場合
【氏名等カード記載・記録事項に変更がある(本籍地市区町村は変更なし)】
変更があった時点で、本籍地市区町村に直接または郵送でお申し出ください。
【本籍地市区町村が変更になる】
再度、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
【受取場所を変更する】
在外公館(交付申請書を提出した在外公館、変更前の受取希望場所となる在外公館及び変更後の受取希望場所となる在外公館に限る)または交付申請書を提出した市区町村のいずれかに直接または郵送により、【国外様式4】個人番号カード受取場所変更申出書[PDF:632KB] をご提出ください。(本籍地市区町村に申請する場合は電話、一部の市区町村に申請する場合はメールによることも可能です。)
(新しい受取場所にカードを送付しますので、受け取りまでに時間を要します。)
【申請時に登録したメールアドレスを変更する】
本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メール(一部の市区町村のみ)による方法で【国外様式9】個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届[PDF:232KB] をご提出ください。
交付申請を取りやめる場合
交付申請の取りやめを希望する場合は、交付申請書を提出していた在外公館・市区町村または交付申請書に受取希望場所として記載していた在外公館・市区町村のいずれかに直接または郵送により、【国外様式3】個人番号カード交付・再交付申請 取消申出書 兼 電子証明書発行・更新申請 取消申出書[PDF:435KB] をご提出ください。(本籍地市区町村に申請する場合は電話、一部の市区町村に申請する場合はメールによることも可能です。)
国外転出後にマイナンバーカードの記載・記録事項の変更をする場合
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は以下の手続きが必要です。
在外公館に届け出る場合は、変更後の記載・記録事項内容で新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、本人による新規発行の手続きが必要となります。
届出先 |
本籍地市区町村 |
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届出人 |
・本人 |
届出に必要なもの |
・本人のマイナンバーカード |
国外転出後にマイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定をする場合
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号を変更または再設定する場合は、本籍地市区町村または在外公館で以下の手続きが必要です。
電子証明書の暗証番号の変更及び再設定を本籍地市区町村でする場合は、本人及び法定代理人のみお手続きが可能です。(配偶者が本籍地市区町村でお手続きする場合は、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)及び券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)のみお手続き可能です。)
届出先 |
・本籍地市区町村 |
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届出人 |
・本人 |
届出に必要なもの |
・本人のマイナンバーカード |
国外転出者向けマイナンバーカードを返納する場合
マイナンバーカードは以下の場合に返納することができます。
返納事由 | 返納先 |
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1.カードの有効期間が満了したとき 2.国外からの転入届をしなかったとき 3.返納命令の通知、公示があったとき 4.自主返納を希望するとき |
本籍地市区町村 |
5.戸籍の附票が消除されたとき 6.住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき |
直近に附票に記載した市区町村 |
7.国外からの転入届後、カードの手続きをしなかったとき | 住所地市区町村 |
8.マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき | 直近に住民票の記載をした市区町村 |
※返納事由8の場合を除き、在外公館に返納することも可能です。
※甲州市に返納する場合は、本庁の市民課住民記録・戸籍担当窓口です。
届出に必要なもの | ・本人のマイナンバーカード ・【国外様式13】個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書[PDF:268KB] |
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国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
なお、紛失の届出や発見時の手続きについては、こちら(マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」)をご確認ください。
マイナンバーカードの一時停止解除をする場合
マイナンバーカードが発見された場合は、一時停止解除の手続きが必要です。
(一時停止解除の手続きはお電話で承ることができませんのでご了承ください)
届出先 |
本籍地市区町村(在外公館を経由することも可能) |
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届出人 |
・本人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人が同行してください。) |
届出に必要なもの |
・一時停止をしている国外転出者向けマイナンバーカード |
一時停止したマイナンバーカードを廃止する場合
紛失したマイナンバーカードを廃止したい場合は、廃止の手続きが必要です。
届出先 |
本籍地市区町村(在外公館を経由することも可能) |
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届出人 |
・本人 |
届出に必要なもの |
電子証明書を更新する場合
電子証明書の有効期間満了日の1年前から更新のお手続きが可能です。電子証明書の有効期限の1年前を目途に、登録済みのメールアドレスあてに、地方公共団地情報システム機構より有効期限のお知らせが届きます。
本籍地が甲州市の方は、下記のとおり更新のお手続きができます。
在外公館に届け出る場合は、変更後の記載・記録事項内容で新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。
届出先 | 本籍地市区町村 ※甲州市が本籍地の場合は、本庁の市民課住民記録・戸籍担当までお越しください。 |
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届出人 | 本人 (本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人が同行してください。) |
届出に必要なもの | ・マイナンバーカード ・【国外様式1】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書/更新申請書[PDF:866KB] |