記事番号: 1-4446
公開日 2024年07月03日
更新日 2024年07月04日
子育て世帯の経済的な負担軽減を目的に、市独自の取り組みとして、令和6年9月より0歳児から2歳児の保育料の無償化を実施します。これにより、園児の年齢、兄弟数、保護者の所得にかかわらず、保育施設の在園するすべての園児の保育料が無償化となります。
※3歳児から5歳児は、国の制度によってすでに無償化となっています。 ※0歳児から2歳児についても、所得要件や多子要件によってすでに無償化となっている場合があります。
対象者
市内に住所を有し、保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設(要件あり)に在園している0歳児から2歳児
※市外の施設に在園している場合も対象となります。
無償化に係る手続き
施設によって手続きが異なりますので、該当の施設の内容をご確認ください。
○ 認可保育施設(保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設)
認可保育施設に通う子どもは、手続きは不要です。無償化の対象者には、8月下旬頃(予定)、施設を通じてお知らせします。
○ 認可外保育施設(一般施設、事業所内・院内保育施設等)
認可外保育施設に通う子どもが無償化の適用を受ける場合には、市の指定する期日までに「保育の必要性の認定を受ける手続き」が必要です。手続きには、個々の状況に応じて予めご準備いただく書類があります。
手続きの詳しい内容は追って掲載しますが、9月分より無償化を受ける場合、8月20日までに上記の手続きを行っていただくことを現時点で想定しています。また、無償化の上限額は42,000円/月となります。
※認可外保育施設に通う子どもに対する市独自事業の無償化は、0歳児から2歳児で保育の必要性があり、かつ住民税課税世帯に属する子どもが対象です。3歳児から5歳児で保育の必要性のある子どもや、0歳児から2歳児で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯に属する子どもは、すでに国の制度において無償化(新2号・新3号)となっているため、市独自事業の対象外となります。
○ 認可外保育施設(企業主導型保育施設)
企業主導型保育施設に通う子どもが無償化の適用を受ける場合には、市の指定する期日までに「保育の必要性の認定を受ける手続き」が必要です。手続きには、個々の状況に応じて予めご準備いただく書類があります。
手続きの詳しい内容は追って掲載しますが、9月分より無償化を受ける場合、8月20日までに上記の手続きを行っていただくことを現時点で想定しています。また、無償化の上限額は42,000円/月となります。
※企業主導型保育施設に通う子どもに対する市独自事業の無償化は、0歳児から2歳児で保育の必要性があり、かつ住民税課税世帯に属する子どもが対象です。3歳児から5歳児で保育の必要性のある子どもや、0歳児から2歳児で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯に属する子どもは、すでに平均的な利用料等が無償化となっているため、市独自事業の対象外となります。
無償化の対象外
延長保育料、通園送迎費、行事費、教材費などは無償化の対象外となります。
認可外保育施設の保育料無償化における経過措置の終了について
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、指導監督基準を満たすことが必要となります。無償化制度の開始5年間の令和6年9月末までは経過措置期間とされていましたが、経過措置期間終了後(令和6年10月以降)、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は無償化の対象施設ではなくなります。
そのため、令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合、無償化を受けることができなくなりますのでご注意ください。なお、施設が基準を満たしているかどうかは各施設にご確認ください。
令和6年度途中の入所申込み
年度途中からの入所を希望する方は、下記ページの内容をご確認ください。
(参考ページ)【年度途中入所】保育園等入所手続き (クリックするとリンクページが開きます)
※なお年度途中の入園の受け入れ状況については、各園にお問い合わせください。