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児童手当制度改正について

記事番号: 1-4459

公開日 2024年09月02日

 児童手当は、令和6年10月分令和6年12月支給分)から制度内容が下記のとおり変更となります。

主な変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更
  3. 第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
  4. 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22際に達した最初の年度末」までに変更
  5. 支給回数を年3回(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更 
    新旧対照表 改正前

    改正後

    支給対象 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童
    所得制限 所得制限あり 所得制限なし
    支給月額

    ・3歳未満 一律:15,000円

    ・3歳〜小学校終了まで

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降  :15,000円

    ・中学生 一律:10,000円

    ・所得制限限度額以上

     特例給付 一律:5,000円

    ・3歳未満

    ・第1子・第2子:15,000円

     第3子以降  :30,000

    ・3歳〜高校生年代まで

     (18歳に達した最初の年度末まで)

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降  :30,000円 

    第3子以降の算定

    18際に達した最初の年度末までの児童を含める 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める
    支払い期月

    年3回(10月、2月、6月)

    ※各前月4ヶ月を支給

    回(隔月偶数月)

    ※各前月2ヶ月を支給

     

 今後のスケジュール

8月末 勧奨通知の発送
9月中

申請受付期間:9月2日(月)〜9月30日(月)

受付方法  :窓口、又は郵送

10月

1日:制度改正

10日:定期支払(旧制度)

12月

10日:定期支払(新制度)

申請が必要な方

  • 所得制限限度額超過により令和6年6月時点で、児童手当(特例給付)を受給していない方
  • 高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で児童手当(特例給付)を受給していない方

   ⇨新規認定請求書の提出が必要です。

  • 高校生年代までの子と、大学生相当年齢の子を含め養育している子が合計3人以上になる方

   ⇨監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。


  • 新たに児童手当の認定請求をする場合
  1. 新規認定請求書
  2. 請求者の保険証の写し
  3. 請求者名義の口座の写し(通帳・キャッシュカードどちらでも可)
  • 請求者と児童手当の対象年齢の子の住民票が別の場合
  1. 上記3点(※現在受給中の場合は提出不要)
  2. 別居監護申立書
  • 大学生相当年齢(22歳年度末までの子)を含め、3人以上の子を養育している場合
  1. 上記3点(※現在受給中の場合は提出不要)
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書

申請が不要な方

  • 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の子も養育している方

    ⇨市で増額の手続きを自動的に行いますので、手続きは不要です。

  • 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の子を含め養育している子が合計3人以上になる方 

⇨市で第3子以降について自動的に増額の手続きを行いますので、手続きは不要です。

  • 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、中学生以下の子のみ養育している方

⇨今回の制度改正に伴うお手続きはありません。

第3子加算について

 第3子加算のカウント方法が見直しとなり、大学生相当年齢(22歳到達後の最初の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を監護している方は、児童手当の金額が増額となる場合があります。

 これは、児童手当の受給者が大学生(相当年齢)の子の生活費等を経済的に負担している(※)場合、適用されます。

 (※)生活費を経済的に負担しているとは・・・

  子どもの日常生活の全て又は一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合です。子どもと別居していても、学費や生活費などの一部を仕送りしている場合は対象となります。

(注)進学・就労等の状況は問いませんが、婚姻や就職により親元から独立し、生計が別になっている場合は対象となりません。

! 申請の有無については、フローチャートもご参照ください。 !   

様式

フローチャート[PDF:340KB]

【お知らせ】児童手当制度改正について【チラシ】[PDF:4.23MB]

  〜申請様式〜

1.新規認定請求書[PDF:345KB] 1.新規認定請求書[XLSX:45.8KB]

1.新規認定請求書(記入例)[PDF:577KB]

2.別居監護申立書[PDF:61.7KB] 2.別居監護申立書[XLSX:23.3KB]

2.別居監護申立書(記入例)[PDF:79.6KB]

3.監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:118KB]

3.監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:33.6KB]

3.監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:115KB]

※10月まではこちらの記事をご参照ください。

 

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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