記事番号: 1-4459
公開日 2024年09月02日
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度内容が下記のとおり変更となります。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更
- 第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
- 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22際に達した最初の年度末」までに変更
- 支給回数を年3回(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更
新旧対照表 改正前 改正後
支給対象 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童 所得制限 所得制限あり 所得制限なし 支給月額 ・3歳未満 一律:15,000円
・3歳〜小学校終了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :15,000円
・中学生 一律:10,000円
・所得制限限度額以上
特例給付 一律:5,000円
・3歳未満
・第1子・第2子:15,000円
第3子以降 :30,000円
・3歳〜高校生年代まで
(18歳に達した最初の年度末まで)
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :30,000円
第3子以降の算定
18際に達した最初の年度末までの児童を含める 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める 支払い期月 年3回(10月、2月、6月)
※各前月4ヶ月を支給
年6回(隔月偶数月)
※各前月2ヶ月を支給
今後のスケジュール
8月末 | 勧奨通知の発送 |
9月中 |
申請受付期間:9月2日(月)〜9月30日(月) 受付方法 :窓口、又は郵送 |
10月 |
1日:制度改正 10日:定期支払(旧制度) |
12月 |
10日:定期支払(新制度) |
申請が必要な方
- 所得制限限度額超過により令和6年6月時点で、児童手当(特例給付)を受給していない方
- 高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で児童手当(特例給付)を受給していない方
⇨新規認定請求書の提出が必要です。
- 高校生年代までの子と、大学生相当年齢の子を含め養育している子が合計3人以上になる方
⇨監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
- 新たに児童手当の認定請求をする場合
- 新規認定請求書
- 請求者の保険証の写し
- 請求者名義の口座の写し(通帳・キャッシュカードどちらでも可)
- 請求者と児童手当の対象年齢の子の住民票が別の場合
- 上記3点(※現在受給中の場合は提出不要)
- 別居監護申立書
- 大学生相当年齢(22歳年度末までの子)を含め、3人以上の子を養育している場合
- 上記3点(※現在受給中の場合は提出不要)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請が不要な方
- 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の子も養育している方
⇨市で増額の手続きを自動的に行いますので、手続きは不要です。
- 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の子を含め養育している子が合計3人以上になる方
⇨市で第3子以降について自動的に増額の手続きを行いますので、手続きは不要です。
- 現在、児童手当(特例給付)を受給している方で、中学生以下の子のみ養育している方
⇨今回の制度改正に伴うお手続きはありません。
第3子加算について
第3子加算のカウント方法が見直しとなり、大学生相当年齢(22歳到達後の最初の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を監護している方は、児童手当の金額が増額となる場合があります。
これは、児童手当の受給者が大学生(相当年齢)の子の生活費等を経済的に負担している(※)場合、適用されます。
(※)生活費を経済的に負担しているとは・・・
子どもの日常生活の全て又は一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合です。子どもと別居していても、学費や生活費などの一部を仕送りしている場合は対象となります。
(注)進学・就労等の状況は問いませんが、婚姻や就職により親元から独立し、生計が別になっている場合は対象となりません。
! 申請の有無については、フローチャートもご参照ください。 !
様式
【お知らせ】児童手当制度改正について【チラシ】[PDF:4.23MB]
〜申請様式〜
1.新規認定請求書[PDF:345KB] 1.新規認定請求書[XLSX:45.8KB]
2.別居監護申立書[PDF:61.7KB] 2.別居監護申立書[XLSX:23.3KB]
3.監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:118KB]
3.監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:33.6KB]
3.監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:115KB]
※10月まではこちらの記事をご参照ください。