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犬の登録手続きと狂犬病予防注射について

記事番号: 1-4467

公開日 2024年07月10日

犬の各種手続きについて

新規登録

「狂犬病予防法」に基づき、生後3ヶ月を過ぎた飼い犬は登録をしなければなりません。登録すると「鑑札」が交付され、登録は犬の生涯にわたって有効となります。新しく犬を飼い始めた方は、環境課窓口で手続きを行ってください。

持ち物
・犬の登録に関する書類等一式
 (鑑札、狂犬病予防注射済票、マイクロチップ番号など)
・手数料3,000円(鑑札料込)

犬の登録事項の変更届

転入、転出、市内転居、所有者変更などにより登録事項が変更になる場合は、変更届を環境課へ提出してください。

持ち物
・転居元で交付された鑑札
 ※鑑札をなくされた方は再交付手数料(1,600円)が必要です。

市内転居、所有者変更に限り、オンライン申請を受け付けています。

 オンライン申請はこちら。

死亡届

飼い犬が亡くなった場合は、環境課までご連絡ください。
オンライン申請を受け付けています。

 オンライン申請はこちら。

狂犬病予防注射について

「狂犬病予防法」に基づき、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。狂犬病予防注射は、市が主催する集合注射や動物病院で行います。

動物病院で接種を受けた場合は、獣医師の発行する注射済証明書を環境課窓口に提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票交付手数料として550円が必要となります。
「狂犬病予防注射済票」も「鑑札」と同様に飼い主は犬につけなければなりません。

お問い合わせ先

環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)
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