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甲州市結婚等新生活支援事業について(9月上旬受付開始予定)

記事番号: 1-4473

公開日 2024年07月18日

 甲州市の定住促進及び少子化対策を推進するため、結婚又はパートナーシップ宣誓(以下「結婚等」という。)を機に本市で新生活を開始することに伴う費用の一部について、予算の範囲内で補助します。

※制度の詳細や申請書の様式等は、8月末を目処に掲載予定です。

補助対象世帯

 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻の届出を行い受理された夫婦の世帯又は甲州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づく宣誓書等受領証等の交付を受けた又は山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づく受領証の交付を受けたパートナー同士(以下「夫婦等」という。)の世帯で、以下の要件をすべて満たす世帯とする。

  1. 結婚等の日における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下であること。
  2. 夫婦等の合計所得額(取得できる最新年度の所得証明書の額)が500万円未満であること。
    (夫婦等の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っていた場合にあっては、当該所得証明書の証明する期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の額を夫婦等の合計所得額から控除した額が500万円未満)
  3. 補助金交付申請日から夫婦等の双方又は一方が5年以上継続して本市に居住する意思があること。
  4. 夫婦等のいずれも、市税等に滞納がないこと。
  5. 夫婦等のいずれも、本市又は他の自治体が実施する地域少子化対策重点推進交付金に基づく結婚新生活支援事業に係る補助金その他の公的制度による住宅に係る補助等を受けていないこと。
  6. 補助金交付申請日までに夫婦等の双方又は一方の住民票の住所が補助対象住宅の住所にあること。

補助対象経費

 補助金の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った住居費、リフォーム費及び引越費用の合算額とする。
(夫婦等が、その勤務先等からこれらの費用に関する住宅手当、引越費用にかかる補助金その他これらに類する手当等を受けている場合は、その額を控除した額)

住居費

  1. 結婚等を機に自己の居住の用に供する市内に存する住宅(以下「補助対象住宅」という。)を取得する際に要した費用で、建物の購入費
  2. 補助対象住宅を賃貸する際に要した費用で、賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料を対象とする。ただし、結婚等を機に夫婦等の一方が結婚等の前から賃貸している住宅にもう一方が入居する場合や、結婚等の前から夫婦等が同居している住宅にあっては、次のいずれかに該当する費用を対象とする。
    (ア)夫婦等の一方が結婚等の前から賃借していた住宅の場合は、結婚等を契機とした同居開始後に生じた費用
    (イ)結婚等の前から夫婦等が同居している住宅の場合は、結婚等の後に生じた費用

リフォーム費用

  1. 補助対象住宅をリフォームした際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいい、倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用については含まない。

引越費用

  1. 補助対象住宅へ引越をする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり上限額は、以下の通り。
(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

  • 結婚等の日において、夫婦等のいずれも29歳以下の世帯 60万円
  • その他の世帯 30万円

申請期間

※受付開始日は、9月上旬を予定しています。受付開始日が決まり次第、掲載します。
令和6年9月上旬(予定)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請方法

※8月末を目処に掲載予定です。

お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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