記事番号: 1-4537
公開日 2025年04月11日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナが記載されるまで
(1)本籍地からの通知
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
甲州市からの通知は令和7年7月下旬ころを予定しています。
(2)氏名のフリガナの届出(※必要な方のみ)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
具体的な手続については、「届出の方法」をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
窓口で届出をする際は本人確認をいたしますので、免許証やマイナンバーカード等の用意をお願いいたします。
制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏」の振り仮名届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名」の振り仮名届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の未成年者の場合は、法定代理人(親権者父母等)が届出人となります。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
特に気をつけていただきたい方
- 濁点の有無
ハマザキ→ハマサキ ヒロブミ→ヒロフミ - 大文字・小文字
ハツトリ→ハットリ リヨウスケ→リョウスケ - 同音異字
ミズキ→ミヅキ カオリ→カヲリ - 漢字読みの記録間違い
狩野(カリノ→カノウ) 正一(ショウイチ→マサカズ)