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氏名のふりがなに誤りを発見したとき

記事番号: 1-4575

公開日 2024年10月17日

 氏名のふりがなについて

住民基本台帳システムに登録されている氏名のふりがなは、システムにおける検索項目の一つとして任意に付したものであって、必ずしも正確なものではありません。住民票や市役所からの案内通知などで、氏名のふりがなに誤りがあった場合は、申出により修正することができます。

誤りの例

・大文字と小文字    ハツトリ(誤)→ハットリ(正) / リヨウタ(誤)→リョウタ(正)

・濁点の有無      ヤマサキ(誤)→ヤマザキ(正)

・同音意字       ミヅキ(誤)→ミズキ(正)

・漢字読み間違い    新谷:シンタニ(誤)→シンヤ(正) / 三枝:サイグサ(誤)→サエグサ(正)

 

申出ができる方

本人または同一世帯員

※上記以外の場合は委任状が必要です。

 

必要なもの

・ふりがなが確認できるもの(パスポート、キャッシュカード、クレジットカードなど)

・申出者の本人確認書類

 

受付窓口

本庁舎市民課および各支所

平日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

 

マイナンバーカードのふりがな表記について

マイナンバーカード交付申請書に記載されているふりがなは、本市が住民基本台帳システムに登録しているふりがなが表記されています。このふりがなは点字表記にのみ使用され、カード内には記録されません。そのため、点字表記を希望されない場合は、正確なふりがな表記でなくてもそのまま申請書を使用していただいて支障はありません。

点字表記を希望される方は、ふりがなの修正とマイナンバーカード交付申請書の再発行を行っておりますので、本庁舎1階の市民課へお越しください。

すでに点字表記のあるマイナンバーカードをお持ちの方は、ご希望により新しいマイナンバーカードを再発行できますので市民課へご相談ください。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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