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マイナンバーカードの特急発行について

記事番号: 1-4657

公開日 2024年11月21日

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、通常の1カ月より早い期間(最短1週間以内)でマイナンバーカードの発行を行う「特急発行」の仕組みが令和6年12月から開始されます。
(注意)紛失等の再交付申請時に特急発行を希望される場合、再交付手数料として2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)かかります。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。申請受付開始前や特急発行の対象ではないかたは通常の申請をお願いします。

申請方法についての詳細は、準備ができ次第、当ページでお知らせします。

特急発行の申請から受取までのイメージ

※1歳未満の新生児は顔写真の無いカードとなるため、顔写真の撮影は不要となります。

特急発行の申請ができるかた

特急発行ができるのは以下のかたが対象です。

※勝沼・大和の各支所ではマイナンバー関連のお手続きはできませんので、塩山にある本庁までお越しください。

 

アンカー1歳未満のかた

申請時に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得するかたが対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。

 

マイナンバーカードを紛失したかた

マイナンバーカードを紛失したかたは特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

■特急発行を申請できる期間

紛失届をした日から30日以内

 

追記欄の余白がなくなり、マイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求めるかたは特急発行の対象です。

■特急発行を申請できる期間

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

 

マイナンバーカードが焼失・損傷、または機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードが焼失・損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかたは特急発行の対象です。

■特急発行を申請できる期間

マイナンバーカードを焼失・損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

 

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりカードが失効したかた

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効したかたは特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

■特急発行を申請できる期間

住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

 

国外から転入したかた

国外からの転入時、初めて転入届をするかたが対象です。
ただし、当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちのかたは、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

■特急発行を申請できる期間

国内転入後、転入届をした日から30日以内

 

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

■特急発行を申請できる期間

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

 

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載されたかたは特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

■特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

 

刑事施設等に収容されていたかた

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていたかた、労役場に留置されていたかた、または保護処分の執行のため少年院に収容されていたかたは特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

■特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

 

特急発行の手続きについて

必要書類等の詳細が決まり次第、本ページでご案内いたします。

 

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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