メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

マイナンバーカードの特急発行について

記事番号: 1-4657

公開日 2024年11月21日

更新日 2024年12月18日

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、通常の1カ月より早い期間(最短1週間以内)でマイナンバーカードの発行を行う「特急発行」の仕組みが始まりました。

勝沼・大和の各支所では出生届と同時の特急発行を除き、マイナンバー関連のお手続きはできませんので、塩山にある本庁舎までお越しください。
交付申請者本人が15歳未満又は成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。

特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません(出生届と同時の特急発行申請の場合、交付申請者本人の来庁は不要です)。

特急発行対象者

特急発行の対象者は下記のとおりです。
1歳未満のお子さまで、出生届と同時に申請される方は、下記「出生届と同時のカード申請について」をご覧ください。

対象者 申請可能期間 発行手数料
1歳未満の方 出生届出から1歳になるまで
※出生届と併せて特急発行の申請ができます。
無料
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、
転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
無料
(注1)
カード表面の追記欄の余白がなくなった方

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更が
できなかった日から30日以内

無料
(注2)
マイナンバーカードを紛失した方 市役所に紛失届をした日から30日以内 有料
転入や出生以外の理由で新たに
住民票に登録された方
本人確認資料を入手してから30日以内 無料
住民票コードまたはマイナンバーを
変更した方
変更の請求をした日から30日以内 無料
(注2)

カードの焼失や損傷、磁気不良等により
カードの再交付を求める方

焼失や損傷等によりカードを利用できなくなった日から
30日以内
有料
(注3)
刑事施設等に収容されていた方

本人確認資料を入手した日から30日以内
※初めてマイナンバーカードを発行する場合に限ります。

無料

(注1)国外転出時に旧カードを返納したことが確認できない場合、国外継続利用手続を行ったカードを紛失した場合は有料になります。
(注2)申請時にこれまで使用していたカードを回収します。申請事由が発生する前にカードを紛失した場合は有料になります。
(注3)本人の責によらないものと認められる場合は無料になります。

手数料について

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき理由によりカードが著しく損傷した場合等でカードの特急発行により再交付申請をした場合、手数料が2,000円かかります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

必要書類について

本人確認書類については本人確認書類一覧表[PDF:144KB] をご確認ください。
顔写真付き本人確認資料(A)をお持ちでない方は市役所から照会書兼回答書を発送しますので、事前に電話でお問い合わせください。

  • 1歳未満のお子さまのカードは顔写真なしカードでの発行となります。
  • 15歳未満の方及び成年被後見人の方の申請の場合は本人及び法定代理人のそれぞれの顔写真付き本人確認書類(A)の提示が必要です。
  • 本人確認書類は原本、有効期限内、氏名・住所など記載事項が最新のものが必要です。
  1. 申請者本人の本人確認書類
    本人確認書類2点(うち1点はAのもの)
  2. 照会書兼回答書(顔写真付き本人確認資料(A)をお持ちではない場合のみ)
  3. マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
    ※マイナンバーカードはその場で回収、廃止処理を行います。新しいカードを受け取るまでの間は利用できません。
  4. 法定代理人の本人確認書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
    本人確認書類2点(うち1点はAのもの)
  5. 申請者本人の法定代理人であることを証明する書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
    戸籍謄本、登記事項証明書等。ただし、申請者本人が15歳未満の場合、本人と法定代理人が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。

アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー出生届と同時のカード申請について

出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行申請を行うことができます。
法定代理人が記入した「交付申請書(出生届同時申請用)」・出生届・母子手帳の合計3点を窓口にご提出ください。
出生届と交付申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口にご提出ください。別途、「交付申請書(出生届同時申請用)」をご提出いただく必要はありません。

交付申請書(出生届同時申請用)[PDF:542KB]

出生届と同時申請のメリット

  • 申請時の本人確認書類の提示が不要です。
  • お子さまの来庁が不要です。
  • 法定代理人が記入済みの「出生届」と「交付申請書(出生届同時申請用)」を代理人が提出できます。
  • 里帰り出産等で、住民登録している住所でカードの受取りができない場合、居住地にカードを送付できます。

(注意)住所地以外での市区町村窓口でお手続きされる場合は、マイナンバーカードが発送されるまで日数がかかります。マイナンバーカードの受取りをお急ぎの方は、住所地市区町村の窓口でお手続きしてください。

暗証番号の設定

 特急発行申請時、下記4種類の暗証番号を設定していただく必要があります。

  1. 署名用電子証明書暗証番号(大文字英字と数字をいずれも用いた6~16桁)
  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  3. 住民基本台帳事務用暗証番号(数字4桁)
  4. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)

(注意)上記2~4については、同じ数字でも大丈夫です。
(注意)署名用電子証明書は、15歳未満の方には発行されません。
(注意)顔認証マイナンバーカードを希望される場合は、暗証番号の設定は不要です(交付申請者が1歳未満の方については顔認証マイナンバーカードとすることはできません。)

カードの作成・送付について

 窓口でのお手続きが完了しましたら、市役所からマイナンバーカードの作成等を行う「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」にカード作成依頼をいたします。申請内容に不備等がなければ、1週間程度でJ-LISから住所地宛に、速達で本人限定受取郵便(転送不要)によりカードが送られます。
なお、送付地で確実に受け取ることができる方に限り、速達で書留郵便(転送不要)による送付が可能です。
※転送不要で送付いたしますので、郵便局で転送設定を行っている場合カードは転送先には送られず、市役所に戻りますので、事前に市民課までご相談ください。

また、下記に該当する場合は、1周間程度でのカード送付ができなかったり、市役所でカードを交付する場合があります。

1週間程度でカードを送付できない場合

  • 住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
  • J-LISの特急発行の対応許容数(1日1万件)を超えた場合
  • 新たに住民基本台帳が作成される場合
  • 申請に不備があった場合
  • カードを市役所窓口で受け取る場合(下記参照)

市役所でカードを交付する場合

  • 氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字に自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望する文字にしたい場合
  • 市町村窓口での交付を希望
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 本人確認において照会書兼回答書が必要となる場合において、照会書兼回答書を持参しなかった場合

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望