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 自動車臨時運行許可について

記事番号: 1-4666

公開日 2024年11月15日

 自動車臨時運行許可

 自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

臨時運行許可とは、未登録の自動車や車検切れの自動車の運行を、道路運送車両法第35条に定められた場合に限り、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可するもので、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行う制度になります。

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請対象について

・運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合

・ナンバープレート盗難等の変更登録

・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合

・ただし、甲州市での貸し出しは、運行経路に甲州市が含まれている場合に限ります。

申請の対象にならないもの

・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃棄場に持っていく場合等)

・販売のための試乗をするための場合

・車検が必要ない自動車(250cc以下の二輪自動車、小型特殊自動車、その他道路運送車両法が適用されない自動車は対象外です。)

・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のために使用する自動車)等

・検査登録のための運行許可、車検切れ及び登録切れの車を目的なく運行する場合には許可できませんので、ご注意ください。

運行可能期間

運行目的と経路等により必要最低限の期間(申請日を含む最大5日間)となります。

 

申請手続きについて

仮ナンバーを借りるときには、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。仮ナンバーの使用は、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。

申請できるのは、運行の当日または前日です。(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書[PDF:167KB]

2.保険期間が有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本

3.自動車を確認できる書面の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)

4.身分証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど来庁者の住所の確認ができるもの)

手数料

1申請に付き750円

申請受付

甲州市役所 市民課

平日8時30分から17時15分

※土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。

返却手続きについて

臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を許可期間終了後にすみやかに返却してください。

 

臨時運行許可証等を紛失した場合

臨時運行許可番号標とともに、亡失届を提出していただきます。

〈必要なもの〉

・身分証明書

・臨時運行許可番号標

臨時運行許可番号標を紛失した場合

所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民課の窓口で臨時運行許可番号標の紛失届を提出していただきます。なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合は、弁償金をお支払いいただきます。

臨時運行許可番号標の亡失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。

〈必要なもの〉

・身分証明書

・臨時運行許可証

・警察署での届出受理番号

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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