記事番号: 1-4721
公開日 2024年12月10日
令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と利用者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象となる甲州市の指定を受けたサービス事業所におかれましては、下記のとおり届け出を行ってください。
対象サービス(甲州市の指定を受けたサービス事業所)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出書類
【毎年度の届出】
(1)協力医療機関に関する届出書
(別紙3)協力医療機関に関する届出書[XLSX:42.8KB]
(2)各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
【協力医療機関の名称などの変更届出】
(1)変更届出書
地域密着型サービス事業所 変更届出書[XLSX:23.6KB]
地域密着型サービス事業所付表一覧[XLSX:228KB] ※該当する事業の付表を提出
(2)各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
提出方法
- 電子申請届出システム(ご利用の際には下記リンク先をご参照ください)
電子申請届出システムについて - 窓口持参
- 郵便
提出期限・提出先
(1)提出期限
毎年度3月末日まで
(2)提出先
甲州市役所 介護支援課 介護保険担当
留意事項
【全サービス】
・協力医療機関連携加算⑴の要件を情報提供していない場合には、速やかに届け出を行って
ください。
(協力医療機関の要件)
①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を
常時確保していること。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保して
いること。
③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を
原則として受け入れる体制を確保していること。
※①②③の要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※①②の要件
地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出を行って
ください。
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
協力医療機関との連携に係る義務付けは、経過措置として令和9年3月31日(水)までの間は
努力義務とされています。なお、経過措置期間中に要件を満たす協力医療機関を確保できな
い場合には、経過措置の期限内に確保するための計画を届出書に記載して提出ください。