記事番号: 1-4736
公開日 2025年01月15日
資格確認書について
令和6年12月2日以降、新たに健康保険に加入される方や保険証を紛失された方でマイナ保険証を保有していない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。
※75歳以上の方については、令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書が交付されます。
医療機関等を利用するとき
資格確認書を掲示してください。従来の被保険者証と同様にご利用いただけます。
資格確認書の更新について
甲州市国民健康保険または山梨県後期高齢者医療制度に加入されている方は、従来の被保険者証と同様に有効期限は原則1年間(8月1日から7月31日)となります。毎年8月1日から新しい資格確認書に更新されるため、以下の方は申請不要で7月中に新しい資格確認書を郵送します。
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナンバーカード返納者
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を行った方
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であるための理由で資格確認書の交付申請をされたことがある方
※一度でもマイナンバーカードを利用して病院等を受診された場合、マイナンバーカードの保険証利用登録が済むことになり、原則資格確認書の交付対象外となります。
資格確認書の申請について
以下の理由で資格確認書の交付を希望される方は、申請をしていただくことにより交付されます。他の理由で交付をご希望の方は各保険者までご相談をお願いします。
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカード更新中の方
- マイナンバーカードを返納予定の方
- 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
※マイナンバーカードを保有していない方、マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請をいただくことなく、資格確認書が交付されます。
※マイナ保険証をお持ちの方も、申請により保険証の利用登録を解除することで、資格確認書の交付を受けることができます。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて」をご覧ください。
申請場所
甲州市国民健康保険または甲州市にお住まいの山梨県後期高齢者医療制度に加入されている方は、以下の窓口で申請が行えます。前記以外の保険に加入している場合は、各保険者へお問い合わせください。
◇受付窓口
・甲州市役所本庁 市民課 国保・年金担当
・勝沼支所 市民福祉・地域担当
・大和支所
◇受付時間
月曜日〜金曜日(年末年始、祝祭日を除く)
午前8時30分〜午後5時15分
資格確認書交付申請書類
国民健康保険 資格確認書交付申請書[PDF:657KB]
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書[PDF:130KB]
※被保険者と別世帯の方が申請される場合は、以下の委任状が必要になりますので併せてご提出ください。