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保育所等副食費無償化事業について(甲州市独自事業)

記事番号: 1-4750

公開日 2025年01月15日

 物価高騰に伴う子育て世帯の経済的な負担の軽減を目的に、市独自の取り組みとして、保育所(園)、認定こども園、幼稚園に在園する子どもの、令和7年1月から3月分の副食費に係る保護者負担額を無償化します。                           

助成対象者

 保育所(園)、認定こども園、幼稚園に在園している子どものうち、副食費に係る費用負担が生じている保護者

※市外の施設に在園している場合も対象になります。                               ※満3歳1号認定子どもに係る副食費も対象になります。                                                  ※市内に住所を有する者に限ります。

無償化の額

 子ども一人当たり、月額4,500円を上限に無償化します。

無償化に係る手続き

 施設によって内容が異なりますので、該当の施設をご確認ください。

【甲州市立保育所・甲州市内の認定こども園】

 甲州市立保育所、甲州市内の認定こども園に子どもが在園する方は、手続きは不要です。施設側にて副食費をとらないことにより無償化となります。対象者には、令和7年1月中を目処に施設を通じてお知らせします。             

【市外の保育所、認定こども園、幼稚園】

 甲州市外の施設に子どもが在園する方は、手続きが必要な方と不要な方に分かれます。

 手続きが必要な方は、令和7年1月中を目処に市から手続きのご案内をお送りします。実際の手続きの流れとしては、保護者様から施設へ副食費をお支払い後、保護者様自身で市へ助成金請求手続きを行っていただく形となります。

 手続きが不要な方は、施設側にて副食費をとらないことにより無償化となります。対象者には、令和7年1月中を目処に施設を通じてお知らせします

※1月以降、新たに本事業の該当になる方には、随時上記の対応をさせていただきます。

請求書様式

 市へ助成金を請求する際の請求書様式になります。施設が請求する場合と保護者が請求する場合で、様式や添付書類が異なりますのでご注意ください。

 【施設請求の場合】

様式第1号(施設請求用)

 ・助成対象者一覧 ・保育所等で設定する副食費の額を証する書類(例:重要事項説明書等) を添付してください。

 【保護者請求の場合】

様式第2号(保護者請求用)

 ・副食費の支払いを証明する書類(施設発行の領収書等) を添付してください。

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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