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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

記事番号: 1-4782

公開日 2025年01月10日

特例措置の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化及び更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31 日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合には800万円)で譲渡した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額となります。なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。 

 (注)詳しくは、国土交通省のホームページでご確認ください。

 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

適用条件

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行を甲州市政策秘書課で行います。

適用対象となる低未利用土地とは

 「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合当該土地の利用状況については当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

手続きについて

  1. 申請者は「低未利用土地等確認申請書」等、下記の必要な書類を市役所政策秘書課へ提出する。
  2. 市が申請内容を審査し決定をした場合、申請者あてに「低未利用土地等確認書」が送付される。
  3. 申請者は確定申告をする。

申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1) 
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請する土地等に係る登記事項証明書
  4. 譲渡前の利用について確認できる以下の⑴から⑷のうち、いずれかの書類
    ⑴市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    ⑵宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗等である旨を表示した広告
    ⑶電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    ⑷その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2等)
  5. 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式②-1又は別記様式②-2又は別記様式③)

申請様式

  1. 別記様式①-1[DOC:29KB]
  2. 別記様式①-2[DOC:23.5KB]
  3. 別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[DOC:28.5KB]
  4. 別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[DOC:25.5KB]
  5. 別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[DOC:25.5KB]

 (注)国土交通省のホームページからもダウンロードできます。

 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

その他

  • 確認書の交付は、申請書の受理から閉庁日を除き10日程かかりますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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