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【3月31日まで】児童手当 制度改正による申請が未申請の方へ

記事番号: 1-4820

公開日 2025年02月07日

更新日 2025年02月06日

 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度は変わりました。

 制度改正による申請の期日は、令和7年3月31日(月)までとなります。

○申請が必要な方

・所得上限限度額超過により令和6年6月時点で、児童手当(特例給付)を受給していない方

・高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で児童手当を受給していない方

・高校生年代までの子と、大学生相当年齢の子を含め養育している子が合計3人以上になる方

 (注)申請者が公務員の場合は、職場へお問い合わせ下さい。児童手当も職場からの支給となります。

【提出締切】令和7年3月31日(月)

 児童手当は原則として、申請した翌月分から手当が発生しますが、制度改正による分については令和6年10月分まで遡って支給することができます。

 ※令和7年3月31日を過ぎて提出されたものについては、遡って支給することは出来かねます。

 ※郵送の場合は、令和7年3月31日(月) 必着 

制度改正について

 制度改正について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照下さい。

 また、申請が必要かどうか判断に迷われる場合は、子育て支援課 こども支援担当 までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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