記事番号: 1-4820
公開日 2025年02月07日
更新日 2025年02月06日
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度は変わりました。
制度改正による申請の期日は、令和7年3月31日(月)までとなります。
○申請が必要な方
・所得上限限度額超過により令和6年6月時点で、児童手当(特例給付)を受給していない方
・高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で児童手当を受給していない方
・高校生年代までの子と、大学生相当年齢の子を含め養育している子が合計3人以上になる方
(注)申請者が公務員の場合は、職場へお問い合わせ下さい。児童手当も職場からの支給となります。
【提出締切】令和7年3月31日(月)
児童手当は原則として、申請した翌月分から手当が発生しますが、制度改正による分については令和6年10月分まで遡って支給することができます。
※令和7年3月31日を過ぎて提出されたものについては、遡って支給することは出来かねます。
※郵送の場合は、令和7年3月31日(月) 必着
制度改正について
制度改正について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照下さい。
また、申請が必要かどうか判断に迷われる場合は、子育て支援課 こども支援担当 までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)