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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制開始に伴い、令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合は届出が必要です

記事番号: 1-4827

公開日 2025年03月01日

更新日 2025年03月06日

 山梨県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域を令和7年4月1日 (火) に指定し、規制を開始する予定です。以下の「届出が必要な盛土等の規模」に該当する工事を行っている場合は、お早めに県までご相談ください。盛土規制法に基づく規制区域 (案) や届出に関する詳しい情報は、以下県ホームページをご覧ください。

山梨県ホームページ【宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について】http://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html

届出が必要な盛土等の規模

(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖  
     を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの 【(1)、(3)を除く】
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平米超と
   なるもの 【(1)~(4)を除く】
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
   ・高さが2m超かつ面積が300平米超
   ・面積が500平米超
 

 ※「崖」とは、地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除きます。)
  以外のものをいいます。
 

届出の提出期間

規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)については、令和7年4月1日(火) から 4月21日 (月) まで に届出書の提出が必要です。

 

山梨県への問い合わせ先

・宅地造成等工事規制区域について

  峡東建設事務所 都市計画・建築課 都市計画担当 TEL 0553-20-2717


・特定盛土等規制区域について

  峡東林務環境事務所 森づくり推進課 林業指導担当 TEL 0553-20-2721
 
 

お問い合わせ先

建設課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:道路・河川管理担当(0553-32-5071)/道路整備・公園担当(0553-32-5071)/都市計画・まちづくり担当(0553-32-5072)/住宅担当(0553-32-5071)
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