記事番号: 1-4827
公開日 2025年03月01日
更新日 2025年03月06日
山梨県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域を令和7年4月1日 (火) に指定し、規制を開始する予定です。以下の「届出が必要な盛土等の規模」に該当する工事を行っている場合は、お早めに県までご相談ください。盛土規制法に基づく規制区域 (案) や届出に関する詳しい情報は、以下県ホームページをご覧ください。
山梨県ホームページ【宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について】http://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html
届出が必要な盛土等の規模
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖
を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの 【(1)、(3)を除く】
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平米超と
なるもの 【(1)~(4)を除く】
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
・高さが2m超かつ面積が300平米超
・面積が500平米超
※「崖」とは、地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除きます。)
以外のものをいいます。
届出の提出期間
規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)については、令和7年4月1日(火) から 4月21日 (月) まで に届出書の提出が必要です。
山梨県への問い合わせ先
・宅地造成等工事規制区域について
峡東建設事務所 都市計画・建築課 都市計画担当 TEL 0553-20-2717
・特定盛土等規制区域について
峡東林務環境事務所 森づくり推進課 林業指導担当 TEL 0553-20-2721