記事番号: 1-4828
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
甲州市立地適正化計画(令和7年4月1日公表)
多くの地方都市が本格的な人口減少・少子高齢社会に直面しており、人口密度の低下が進行すると、各種生活サービス機能の提供が困難となり、健全な都市経営の持続が難しくなることが懸念されます。
住民にとって快適な生活環境の実現や持続可能な行政運営を可能なものとしていくため、平成26年に都市再生特別措置法の改正により、「立地適正化計画」が制度化されました。
本計画は、急速な少子高齢社会の情勢を踏まえて、効率的・効果的なまちづくりを行っていくために、医療・福祉・商業施設等の生活サービス機能(都市機能)や住居の誘導及び公共交通の充実等により、将来にわたって持続可能な都市構造を目指すものとなります。
本市においても令和4年に市全域が過疎地域に指定されるなど、更なる人口減少の進行が想定されることから、持続可能なまちづくりを行っていくことを目的として、令和7年3月に「甲州市立地適正化計画」を策定しました。
計画書
甲州市立地適正化計画【概要版】250325-2[PDF:1.75MB]
居住誘導区域と都市機能誘導区域(誘導施設)
本計画には、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」が定められています。
■居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや公共交通が持続的に確保されるように居住を誘導する区域です。
災害ハザードエリア(急傾斜地・土石流・河川氾濫による浸水区域)を除いており、災害リスクの低い地域を指定しています。
■都市機能誘導区域とは
都市機能誘導区域は、医療、福祉、子育て、教育、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
また、都市機能誘導区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設である「誘導施設」も定めています。
都市機能誘導区域への立地を誘導すべき誘導施設の種類[PDF:632KB]
届出制度
「甲州市立地適正化計画」の策定・公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用を開始します。各誘導区域外で、誘導施設の立地や一定規模以上の開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。
※令和7年4月1日以降に行う以下の行為が対象となります。
■届出の概要
・居住に関すること
〈居住誘導区域外において行う以下の行為〉
開発行為 | 建築等行為 |
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 (2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平米以上のもの |
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等にする場合 |
・都市機能に関すること
〈都市機能誘導区域外において行う以下の行為〉
開発行為 | 建築等行為 |
(1)誘導施設の機能を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 | (1)誘導施設の機能を有する建築物を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し誘導施設の機能を有する建築物とする場合 (3)建築物の用途を変更し誘導施設の機能を有する建築物とする場合 |
※ 都市機能誘導区域内において、以下の誘導施設を休止または廃止する場合にも届出が必要です。
・提出部数
必要な資料を添付し、1部提出してください。
(控えが必要な場合は2部)
・提出先(郵送可)
建設課 都市計画・まちづくり担当
・参考資料
●届出様式
【居住に関すること】
様式第10:開発行為届出書 | |
様式第11:住宅等を新築し、又は建築物を改築し、 若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 |
|
様式第12:行為の変更届出書 |
【都市機能に関すること】
様式第18:開発行為届出書 | |
様式第19:誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を 改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする 行為の届出書 |
|
様式第20:行為の変更届出書 | |
様式第21:誘導施設の休廃止届出書 |