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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

記事番号: 1-4830

公開日 2025年03月01日

JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。

対象者となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があるもの)をお持ちの方

 

第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

 

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

 ・第1種または第2種の記載がない手帳

 ・顔写真が貼られていない手帳

 ・有効期限切れの手帳

手続きが必要な方(制度の利用を希望する方で)

1.旅客運賃減額の記載がない方

 市役所福祉総合支援課窓口でお持ちの手帳にスタンプを押印します。

 *令和7年1月以降の決定で交付される手帳については、あらかじめ印字された手帳が交付されます。

 *令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。

 

2.顔写真の貼付がない方

 手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。

 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内の撮影で脱帽し上半身を写したもの、)をご用意ください。

割引の概要

1.介護者の方と一緒にご利用になる場合

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

 

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

※手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。割引となる介護者の方は1名です。

2.手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

対象者

対象者となる乗車券類

割引率

第1種精神障害者の方

第2種精神障害者の方 

普通乗車券 5割

※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。 

問い合わせ先

◎手帳の申請及び記載に関することの問い合わせ
 甲州市役所 福祉総合支援課 障害福祉担当

 電話番号:0553-32-5067


 

◎割引制度の詳細に関することの問い合わせ

 各鉄道会社までお問い合わせください。

 

 

◎その他参考

 山梨県ホームページ:http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kokoro/seisinntetyouwaribiki.html

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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