記事番号: 1-4928
公開日 2024年10月01日
更新日 2025年04月08日
地球温暖化等による気候変動の影響で、熱中症の危険性が高まっています。高齢者の方々など熱中症になりやすい方への見守りや声かけ等の取組を促進することを目的とし、「熱中症対策普及団体」を募集します。
指定の基準等
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第 23 条第1項 及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下の通りです。
1. 一般社団法人
2. 一般財団法人
3. 特定非営利活動法人(NPO法人)
4. 社会福祉法人
5. 会社
業務内容
1. 市民等に対する啓発活動及び広報活動
2. 市民からの相談等への必要な助言 等
指定の申請
熱中症対策普及団体の指定を受けようとする場合、以下の書類を提出してください。
1. 熱中症普及団体申請書(様式第1号)
2. 定款又は寄付行為
3. 登記事項証明書
4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
5. 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
6. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
7. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
8. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
9. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
甲州市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱[PDF:181KB]
熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号)[DOCX:17.3KB]
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