記事番号: 6-77
公開日 2012年03月30日
更新日 2012年03月31日
Q.質問
使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか?
A.回答
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。 使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしない限り、軽自動車税は課税され続けます。 また、所有者の都合でしばらく使っていないという場合でも税金はお支払いただくことになります。今後、使用する見込がない場合は速やかに廃車の手続を行ってください。
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