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【軽自動車税】使用していない車に税金を払う?

記事番号: 6-77

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか?

A.回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。 使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしない限り、軽自動車税は課税され続けます。 また、所有者の都合でしばらく使っていないという場合でも税金はお支払いただくことになります。今後、使用する見込がない場合は速やかに廃車の手続を行ってください。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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