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【軽自動車税】原動機付自転車をもらった際の手続は?

記事番号: 6-79

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

友達に原動機付自転車をもらいましたが、どのような手続が必要ですか?

A.回答

市役所税務課窓口で、所有者の変更手続をしていただく必要があります。速やかに手続をしていただかないと、引き続き前所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。必要書類、手続方法については、リンク前のページにてご確認ください。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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