記事番号: 6-81
公開日 2012年03月30日
更新日 2012年03月31日
Q.質問
年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか?
A.回答
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。また、自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
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