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【軽自動車税】年度途中のバイク登録や廃車時の税金は?

記事番号: 6-81

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか?

A.回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。また、自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。

 

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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