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【軽自動車税】引っ越した場合、どうしたらよいですか?

記事番号: 6-82

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

引っ越した場合、どうしたらよいですか?

A.回答

軽自動車税は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、その市町村で課税されることになります。甲州市内で引っ越した場合には、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きは、 必要ありません。市外へ転出した場合は、甲州市内でそのまま使用する場合を除き、引越した先で、甲州市ナンバー(旧塩山市・勝沼町・大和町ナンバー含む)の車両は市町村、山梨ナンバーのバイクは陸運事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で必ず手続きをして下さい。その場合、県によっては、陸運事務所、軽自動車検査協会でもらう証明書を前住所地の市町村へ送付しなければならない所もありますので、手続きの際には、ご注意ください。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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