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【軽自動車税】身体が不自由な場合、軽自動車税はどうなる?

記事番号: 6-87

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

身体が不自由なのですが、所有している軽自動車の税金は免除されますか?

A.回答

一定の身体障害者のために使用する軽自動車税については、申請により税が減免される場合があります。ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について自動車税および軽自動車税を通じて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は、軽自動車税では減免を受けることはできません。また、一定期間内に申請をしないと減免の対象にはなりません。申請期間等については毎年5月号広報に掲載されますので、ご参照ください。なお、ご不明点がある場合は市役所税務課までお問い合わせください。

 

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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