記事番号: 6-89
公開日 2012年03月30日
更新日 2012年03月31日
Q.質問
今年の3月に友人に軽自動車を譲ったはずなのに、納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?
A.回答
軽自動車を友人に譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。しかし、名義変更の手続きを済まされていないか、又は4月2日以降に名義変更の手続きを行った場合は、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税されることになります。手続きが済んでいるか、手続き日とあわせて確認をするようにしてください。
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