メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

【軽自動車税】軽自動車を譲った後納税通知書が届いたのは?

記事番号: 6-89

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

今年の3月に友人に軽自動車を譲ったはずなのに、納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?

A.回答

軽自動車を友人に譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。しかし、名義変更の手続きを済まされていないか、又は4月2日以降に名義変更の手続きを行った場合は、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税されることになります。手続きが済んでいるか、手続き日とあわせて確認をするようにしてください。

 

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望