記事番号: 6-34
公開日 2012年03月30日
更新日 2012年06月27日
Q.質問
月の途中で職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した場合、その月の保険税は両方に納めることになりますか?
A.回答
保険税は加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられています。加入した日の属する月から国民健康保険税が計算され、その月の職場の健康保険料はかからないこととなります。
また、たとえ加入した日が月末であっても、その月分の国民健康保険税を納めることとなります。
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