記事番号: 6-90
公開日 2012年03月30日
更新日 2017年06月09日
Q.質問
森林を伐採したいのですが、どうしたらよいのか?
A.回答
森林の立木を伐採するためには、事前に伐採及び伐採後の造林届出書(以下「伐採届」という。)を市に提出する必要があります。伐採届は地域森林計画(県が定める森林の区域=甲州市森林整備計画区域)対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず甲州市への伐採届が必要です。ただし、除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。ただし、1ヘクタールを超える伐採でかつ開発行為を伴う場合(土地の形質の変更)に関しては、林地開発に関する県知事の許可が必要です。なお、平成29年度から造林完了後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を市に提出する必要があります。
【届出書の内容】
☆届出が必要な方
森林所有者など、伐採の権限を持つ方です。
※伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者と造林する者が連名で届け出ることとなります。
☆届出の提出の時期
・伐採届:伐採を行う90日から30日前までの期間。
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内。
☆届出用紙
産業振興課に備え付けてあります。(伐採届の様式をダウンロード)
☆記載内容および添付書類
伐採届:
森林の所在地、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採林齢、伐採後の造林方法、期間及び樹種等をご記入のうえ、位置図を添付して提出してください。
お問い合わせ先
農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)