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【水道】なぜ指定給水工事業者に施工を依頼するのですか?

記事番号: 6-39

公開日 2012年03月30日

更新日 2020年03月23日

 

Q.質問

なぜ指定給水工事業者に施工を依頼しなければならないのですか?

A.回答

給水装置の構造や材質に問題があれば、お客様が安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。このため、水道課では、給水装置の構造や材質の基準を確保するため、工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しています。この指定基準は水道法に定められているもので、工事事業者がこの基準に適合していると認められるときは、水道課は指定を行わなければならないとされています。給水装置工事事業者は、治水装置工事主任技術者免状を持つ給水装置工事主任技術者を選出していることや、給水工事を行うための機械器具を有していることを水道課に申請することによって指定を受けています。

 

 

 

 

お問い合わせ先

上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)
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