記事番号: 6-58
公開日 2012年03月30日
更新日 2020年03月23日
Q.質問
上下水道課の管理区分と使用者の管理区分の境はどこですか?
A.回答
原則としては、止水栓(止水栓が整備されていない場合は、メーターボックス内のバルブ)を境に、止水栓より本管側を上下水道課が管理し、止水栓より宅内側を使用者の管理(下図の「あなたの管理」の記載のある箇所)としています。使用者の管理区分内での漏水等の修理費用については、使用者にご負担いただくことになります。使用者の管理区分内で修理が必要な箇所を発見した場合は、甲州市指定の給水工事業者に修理の依頼をお願いいたします。
お問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)