記事番号: 6-59
公開日 2012年03月30日
更新日 2020年03月23日
Q.質問
漏水していたのですが、水道料金の減額制度はありますか?
A.回答
ご家庭の水道設備はお客様の財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。しかし、場合によっては減額できる場合もあります。詳しくは、水道課にお問い合わせください。
◆認定基準例
- 指定給水工事事業者による修理を受けた場合
- 指定給水工事事業者による漏水修理証明書および料金手数料減免申請書の提出があった場合
- 漏水箇所が地下等の見えにくい箇所での漏水であった場合
- すぐに修理できない事情があった場合
- 漏水していたとみなされる水量が一定量認められる場合
- 減免前の請求金額が基本料金以上であることが見込まれる場合
※漏水修理証明書の作成が有償になることがありますので、事前に工事業者にご確認ください。
お問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)