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【国保】月の途中で健康保険を脱退後の保険税の支払いは?

記事番号: 6-34

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年06月27日

 

Q.質問

月の途中で職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した場合、その月の保険税は両方に納めることになりますか?

A.回答

保険税は加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられています。加入した日の属する月から国民健康保険税が計算され、その月の職場の健康保険料はかからないこととなります。

また、たとえ加入した日が月末であっても、その月分の国民健康保険税を納めることとなります。

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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