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【国保】病院にかからずとも国民健康保険税は払うか

記事番号: 6-35

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年06月27日

 

Q.質問

私はずっと病院にかからず保険証を使ったことがありません。それでも国民健康保険税は納めなければならないのですか?

A.回答

国民健康保険は、加入している皆様がそれぞれの収入や加入人数に応じてお金を出し合い、病気やケガの時などに安心して十分な医療が受けられるようにお互いが助け合っていくための制度です。保険証を使わなくとも納税していただくこととなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

 

 

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税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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