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【軽自動車税】公道を走らないトラクターのナンバープレートは?

記事番号: 6-78

公開日 2012年03月30日

更新日 2012年03月31日

 

Q.質問

公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか?

A.回答

登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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