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住所地特例制度について

記事番号: 1-276

公開日 2015年12月08日

更新日 2018年05月30日

住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が甲州市から転出し、市外の施設(下記の対象施設)に入所した場合、甲州市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例があります。これを住所地特例といいます。住所地特例に該当する方は、転出先の市町村で新たに国保に加入いただく必要はありません。  この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。  住所地特例に該当する方は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。

なお、乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国保税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険証)を交付します。住所地特例と違い、転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、マル遠保険証該当者に係る国保税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。

住所地特例施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 障がい者支援施設、共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法の規定する有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等

住所地特例の届出(該当・非該当)

 必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の個人番号カード、または通知カードや個人番号が記載された住民票の写し
  • 世帯主(届出人)の本人確認書類
  • マル遠該当の場合は、在園証明書 または 措置決定通知書(施設名記載のもの)

※平成28年1月からは、世帯主と手続き対象者のマイナンバーの記入、世帯主のマイナンバー確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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