記事番号: 1-295
公開日 2013年05月13日
更新日 2019年11月19日
年金請求の手続について
年金は受けられる資格があっても、本人の請求がないと支給されません。
年金を受けようとするときは忘れずに請求してください。
◎ 年金の請求手続きは、加入されていた年金制度によって市役所、年金事務所、または共済組合で手続きしてください。
・ 国民年金だけに加入されていた方 ・・・・・市役所または年金事務所
・ 厚生年金に加入されていた方、
第3号被保険者※だった期間がある方 ・・・ 年金事務所
・ 共済年金に加入されていた方・・・・・・・ ご加入の共済組合
※ 第2号被保険者(厚生年金等の加入者)である配偶者に扶養されていた方
国民年金に関する受給について
老齢基礎年金
年金受給資格(保険料納付済期間、免除猶予期間、合算対象期間※1 などの合計)が10年(120月)以上ある人が65歳から受給できます。
令和6年4月からの老齢基礎年金の満額は、816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)です。(20歳~60歳の40年間(480月)全期間納めた場合)
・ 老齢基礎年金の算出式 (昭和16年4月2日以降生まれ※2)
816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)× 保険料納付月数※3 ÷ 480月
※1 昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日によって異なります。
※2 受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されない期間として下記の期間があります。
① 昭和36年4月以後、20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
② 昭和61年3月以前、国民年金の任意加入対象期間のうち任意加入しなかった期間
③平成3年3月以前、20歳以上で学生で任意加入しなかった期間
※3 合算対象期間、猶予期間は含みません。免除期間は一部含まれます。
(全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7、平成21年3月分までは全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5にてそれぞれ計算されます。)
・ 年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
支給開始年齢は65歳ですが、希望によって年金を繰上げ(60歳から)、繰下げ(70歳まで)をして支給することができます。この場合の年金額は、本来の年金額から支給開始年齢に応じた割合で減額・増額され、同じ率で生涯支給を受けることになります。
・ 繰上げ請求の減額率・・・0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%) × 繰上
げ請求月から65歳になる月前月までの月数
・ 繰下げ請求の増額率・・・0.7% × 65歳になった月から繰下げ請求月の前月までの
月数
(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は増額率が年単位で定められています。)
※ 繰上げ支給を受けた後は、障害基礎年金の請求、任意加入はできません。
障害基礎年金
次の①~③全てに該当する方に対し、1級:1,020,000円、2級:816,000円 (令和6年度)が支給されます。また生計を維持されている子(18歳未満到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満))がいる場合、人数によって加算されます。(1人目・2人目: 各234,800円、3人目以降: 各78,300円)
① 初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)が下記の場合であること。
・国民年金に加入している期間
・20歳前
・60歳から65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
② 障害の程度が、20歳に達した時または障害認定日(原則初診日の1年6ヶ月を経過した日)に法令で定められた障害等級表の1級・2級の状態にあること。
③ 保険料の納付用件※ を満たしていること。(20歳前に初診日があるときは納付用件は不要ですが、所得制限があります。)
※ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
・ 事後重症請求
障害認定日に障害の程度が1級・2級に該当しなかった方が、その後の診断で2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、65歳に達する前に請求しなければなりません。
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受けられない方を対象に創設された制度で、障害の重さが障害基礎年金1級相当の場合月額55,350円、2級相当の場合月額44,280円が支給されます。(令和6年度)
◎ 支給の対象となる方は次の(1)もしくは(2)に該当し、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。(65歳に達する日の前日までに該当障害状態に該当された方に限られます。)
(1) 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
(2) 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金等の加入者の配偶者
遺族基礎年金
国民年金の被保険者、被保険者であった方(60歳以上65歳未満で日本在住者)、老齢基礎年金の受給者(受給する権利のある方)が死亡し、一定の保険料納付要件※ を満たしているときに、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
※ 亡くなった月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
◎ 支給額は以下のとおりで、子が3人以上いる場合は1人につき78,300円が加算されます。
・ 対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
・ 年金額(令和6年4月分から) 816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円) + 子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
お問い合せ先
日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12
日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html