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高額医療・高額介護合算制度

記事番号: 1-313

公開日 2015年11月04日

更新日 2020年04月30日

世帯内で国民健康保険等の医療保険と介護保険の両方を利用し、利用者負担額の合計が高額になった場合に負担を軽減する制度です。

医療保険と介護保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間で、下記の合算算定基準額を超えたときに申請により支給されます。

平成30年8月から、70歳以上の方がいる世帯については現役並み所得者区分は、現役世代と同様に、細分化した上で限度額が見直されます。

(一般・低所得者区分の限度額は据え置きとなります。)
なお、70歳未満の方がいる世帯については変更ありません。

 

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)

(1)70歳以上の人がいる世帯

 (※1)世帯員全員(医療保険上の世帯)が市県民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)

 (※2)世帯員全員(医療保険上の世帯)が市県民税非課税で、世帯員全員の合計所得金額が0円の方

(2)70歳未満の人がいる世帯

申請方法

  • 国民健康保険に加入されている世帯の場合
    支給が見込まれる世帯に、市から申請書等の案内をお送りします。
  • 後期高齢者医療制度に加入している人の場合
    支給が見込まれる人に、後期高齢者医療広域連合から申請書等の案内が送付されます。
  • 協会けんぽ・組合健保・共済組合等の被用者保険に加入している場合
    申請を希望される人は、「介護保険自己負担額証明書」を添付して、ご加入の被用者保険の窓口へ
    申請する必要があります。「介護保険自己負担額証明書」の発行を受けるには、介護支援課への申請が必要です。

・注意事項

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割及び2割の利用者負担額を合計します。
  • 合算算定基準額を超える額が500円以下の場合は支給対象になりません。
  • 高額医療合算介護サービス費の給付対象となる時効期限は、被保険者が請求権を行使できる基準日の翌日から2年間です。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/地域包括支援担当(0553-32-5600)/介護予防・高齢者支援担当(0553-34-5434)
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