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所得控除

記事番号: 1-913

公開日 2014年11月10日

更新日 2020年12月08日

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くことになっているものです。

 ※令和3年度の税制改正に伴い、要件や控除額等が変わりました。詳しい改正の内容については、令和3年度分から改正される個人住民税の主な改正をご覧ください。

雑損控除

前年中に災害などにより資産について

損失を受けた場合

損失の金額−保険などで補てんされる金額=A

1.Aの金額−(総所得金額等×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額−5万円

1と2のいずれか多いほうの金額

 

医療費控除

前年中に医療費を
支払った場合

支払った金額−保険金などで補てんされた金額−{(総所得金額等×5%)
または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)

 

 

社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額

 

 

小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく
掛金を支払った場合
支払った金額

 

 

            生命保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、
それぞれ下表のとおり計算します。
支払保険料 控除額
 12,000円以下  全額
 12,000円超 32,000円以下  支払金額の1/2+6,000円
 32,000円超 56,000円以下  支払金額の1/4+14,000円
 56,000円超  28,000円

 

※ なお、合計適用限度額は7万円です。

 生命保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ下表のとおり計算します。
支払保険料 控除額
 15,000円以下  全額
 15,000円超 40,000円以下  支払金額の1/2+7,500円
 40,000円超 70,000円以下  支払金額の1/4+17,500円
 70,000円超  35,000円

※ 新旧契約の双方で控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除に係る控除額は、それぞれの金額の合計額(上限28,000円)となります。

 

地震保険料控除
1.地震保険料のみの場合 支払保険料×1/2(限度額25,000円)
2.(旧)長期損害保険料
のみの場合
5,000円以下 全額
5,000円超 15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円を超えるもの 10,000円(限度額)

3.支払った保険料が1と2の
両方である場合

上記1と2で求めた控除の合計額(限度額25,000円)

 

※ (旧)長期損害保険とは、平成18年末までに締結した長期損害保険契約のうち、満期返戻金等があるもので保険期間等が10年以上のものです。

 

障害者控除
本人またはその控除対象配偶者および
扶養親族が障害者の場合
1人につき26万円(特別障害者は30万円)
同居特別障害者の場合 1人につき53万円

 

※『特別障害者』とは重度の精神障害がある方、身体障害者手帳1級・2級の方などです。

 
寡婦・ひとり親控除(本人が女性)
配偶関係 死別 離別

未婚の

ひとり親

~500万

合計所得 ~500万 500万~ ~500万 500万~
扶養親族 30万 - 30万 - 30万
子以外 26万 - 26万 - -
26万 - - - -

      寡婦控除       ひとり親控除

 
寡婦・ひとり親控除(本人が男性)
配偶関係 死別 離別

未婚の

ひとり親

~500万

合計所得 ~500万 500万~ ~500万 500万~
扶養親族 30万 - 30万 - 30万
子以外 - - - - -
- - - - -
 
      ひとり親控除 
 
 

※『合計所得金額』とは、純損失、雑損失および特定の居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。

※『総所得金額等』とは、総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引による雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額です。

※『総所得金額』とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち、県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち、土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません)

 

扶養控除(※ 平成24年度から16歳未満の年少扶養控除が廃止となり、また、年齢16歳以上19歳未満の扶養控除額は上乗せ部分12万円が廃止され、45万円から33万円になりました。)

扶養親族の前年中の合計所得金額が
48万円以下の場合

1.一般の扶養親族の場合
 扶養親族1人につき 33万円
2.特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合
 扶養親族1人につき 45万円
3.老人扶養親族(70歳以上)の場合
 同居老親等以外の場合 38万円
 同居老親等 45万円

 

 

◎ (~平成31年度)配偶者控除及び配偶者特別控除一覧表はこちら 

 

※令和3年度の税制改正に伴い、合計所得金額等が変わりました。

◎   (令和3年度~)配偶者控除及び配偶者特別控除一覧表はこちら

基礎控除(※令和3年度から合計所得金額により、控除額が変わります。)
 合計所得金額 控除額 
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円


お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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