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申告と期間

記事番号: 1-917

公開日 2014年01月09日

更新日 2014年11月27日

個人住民税の申告

 個人住民税(市・県民税)は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市に提出していただくことになっています。

 

申告をしなければならない人

 市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。

 ただし、所得税の確定申告をされた人や、前年中の所得が給与又は公的年金のみで所得控除などを受けようとされない人は、申告の必要はありません。

※前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。

※雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

 

申告書の提出先

 納税者の11日現在における住所地の市区町村です。

 

申告書の提出期間

 21日から315日(土・日曜の場合は、翌日又は翌々日の平日)です。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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