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鳥獣被害防止のための資・機材購入補助金について

記事番号: 1-1259

公開日 2012年05月29日

更新日 2019年09月02日

市では被害防止に有効と認めた資・機材を購入し、設置しようとする農業者に対して補助金を交付します。

また、平成24年4月1日から野生鳥獣から農作物を守ろうとする集団設置者に対しても、鳥獣害の侵入防止施設の設置に係る資・機材費の助成を行います。

対象

  1. 管轄農業協同組合の組合長及び支所長に農業従事者であることの証明を受けることができる者。
  2. ほ場等が連担している地域を共同で設置する場合。
  3. その他市長が補助金の交付対象者として適当と認める。

申請手続き

事前に、交付申請書及び農業従事者証明書へ、次に揚げる書類を添えて提出してください。

  • 設置するほ場の位置がわかる地図
  • 資・機材購入見積書

補助金

個人で設置する場合は、事業費の1/2以内の上限50,000円となります。また、ほ場等が連担している地域を共同で設置する場合には、事業費の1/2以内の上限500,000円となります。

ただし、交付は個人設置の場合と共同設置の場合のそれぞれにおいて、1年度につき、1戸あたり1回とします。

申請書類

※なお、届出書類は、農林振興課窓口でも配布しています。

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
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